在留資格「経営・管理」の上陸基準省令が昨年(令和7年10月16日)に 改正されました。 改正内容のうち、最も関心がある内容は資本金の額等が 500万円以上→3,000万円以上に上がった事ですね。 但し施行に伴う留意点がありまして、出入国在留管理庁の見解では「在留中の方が 施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間 更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、 経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。」 との事です。 要するに更新の場合、3年後の令和10年10月16日までは猶予がありますが、 それ以降は3,000万円以上の資本金の額等でないとダメだという事です。 今は資本金少ないけど、これから拡大しようとするベンチャービジネスの 経営者さんが、改正された基準に満たない為、更新されなかった等と辛い思いを しないよう、資本金3,000万円以上を常に意識してください。