在留資格「経営・管理」上陸基準省令等の改正
- 1月16日
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在留資格「経営・管理」の上陸基準省令が昨年(令和7年10月16日)に
改正されました。
改正内容のうち、最も関心がある内容は資本金の額等が
500万円以上→3,000万円以上に上がった事ですね。
但し施行に伴う留意点がありまして、出入国在留管理庁の見解では「在留中の方が
施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間
更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、
経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。」
との事です。
要するに更新の場合、3年後の令和10年10月16日までは猶予がありますが、
それ以降は3,000万円以上の資本金の額等でないとダメだという事です。
今は資本金少ないけど、これから拡大しようとするベンチャービジネスの
経営者さんが、改正された基準に満たない為、更新されなかった等と辛い思いを
しないよう、資本金3,000万円以上を常に意識してください。

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