top of page

在留資格「経営・管理」上陸基準省令等の改正

  • 1月16日
  • 読了時間: 1分

在留資格「経営・管理」の上陸基準省令が昨年(令和7年10月16日)に

改正されました。


改正内容のうち、最も関心がある内容は資本金の額等が

500万円以上→3,000万円以上に上がった事ですね。


但し施行に伴う留意点がありまして、出入国在留管理庁の見解では「在留中の方が

施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間

更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、

経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。」

との事です。


要するに更新の場合、3年後の令和10年10月16日までは猶予がありますが、

それ以降は3,000万円以上の資本金の額等でないとダメだという事です。


今は資本金少ないけど、これから拡大しようとするベンチャービジネスの

経営者さんが、改正された基準に満たない為、更新されなかった等と辛い思いを

しないよう、資本金3,000万円以上を常に意識してください。

 
 
 

最新記事

すべて表示
就職先の決まった留学生の皆様へ

この時期におきまして在留資格「留学」から「就労資格」への申請が多く提出されます。 出入国在留管理庁のホームページ案内にもあります通り、早めの申請をお勧めします。 ※4月からの就労を希望の場合、1月末までに申請しないと審査が終わらない場合がありますので、必要書類含めご確認ください。

 
 
 

コメント


片岡行政書士事務所 /在留資格・ビザ申請

〒573-0084

大阪府枚方市香里ケ丘11丁目20番7号

090-2137-9983

10:00~19:00(予約制)

privacypolicy
© 2025 片岡行政書士事務所

bottom of page